人事・労務は易しいようで難しい。上手く行っている時はなんでもありませんが、ひとたび歯車が狂うと大変なことになる、企業経営の根幹です。
社会保険労務士は、人事労務関係の唯一の国家資格者として、労働・社会保険関係の手続から労使トラブルの相談・解決、人事制度や賃金問題、また経営労務相談など経営者のブレーンとして、採用から退職まで適切なアドバイスを行い、貴社の企業体質強化のお手伝いを致します。
まずは、悩む前にご相談を!
所長 渡邉 浩
- 2015/03/12事務所名を変更しました。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ |
- 連続する勤務や休憩時間に関するよくある質問2024/10/08
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2024/10/01
- 30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率2024/09/24
- 最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金2024/09/17
- 企業に求められる過労死等防止のための対策2024/09/10
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定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
お問合せ |
社会保険労務士 エール事務所
特定社会保険労務士 渡邉 浩
〒655-0893 神戸市垂水区日向2丁目1−1
勝見ビル301 TEL:078-709-7850
FAX:078-709-7851
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