人事・労務は易しいようで難しい。上手く行っている時はなんでもありませんが、ひとたび歯車が狂うと大変なことになる、企業経営の根幹です。
社会保険労務士は、人事労務関係の唯一の国家資格者として、労働・社会保険関係の手続から労使トラブルの相談・解決、人事制度や賃金問題、また経営労務相談など経営者のブレーンとして、採用から退職まで適切なアドバイスを行い、貴社の企業体質強化のお手伝いを致します。
まずは、悩む前にご相談を!
所長 渡邉 浩
- 2015/03/12事務所名を変更しました。
>> 一覧へ
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
- 育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13
- 厚生労働省が提供する事業主・労働者向けのお役立ち動画2026/01/06
>> バックナンバーへ
![]() |
従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
![]() |
2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |
| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
| お問合せ |
|
社会保険労務士 エール事務所
特定社会保険労務士 渡邉 浩
〒655-0893 神戸市垂水区日向2丁目1−1
勝見ビル301 TEL:078-709-7850
FAX:078-709-7851
|























