人事・労務は易しいようで難しい。上手く行っている時はなんでもありませんが、ひとたび歯車が狂うと大変なことになる、企業経営の根幹です。
社会保険労務士は、人事労務関係の唯一の国家資格者として、労働・社会保険関係の手続から労使トラブルの相談・解決、人事制度や賃金問題、また経営労務相談など経営者のブレーンとして、採用から退職まで適切なアドバイスを行い、貴社の企業体質強化のお手伝いを致します。
まずは、悩む前にご相談を!
所長 渡邉 浩
- 2015/03/12事務所名を変更しました。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最近注目が高まるカスタマーハラスメント対策についてとり上げます。>> 本文へ |
- 増加する精神障害の労災支給決定件数 求められるハラスメント対策2024/07/23
- 来年4月に創設される「共働き・共育て」のための給付金2024/07/16
- 重要となる職場の熱中症予防対策2024/07/09
- 3年連続増加となった休業4日以上の死傷者数2024/07/02
- 特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇2024/06/25
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人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
お問合せ |
社会保険労務士 エール事務所
特定社会保険労務士 渡邉 浩
〒655-0893 神戸市垂水区日向2丁目1−1
勝見ビル301 TEL:078-709-7850
FAX:078-709-7851
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