人事・労務は易しいようで難しい。上手く行っている時はなんでもありませんが、ひとたび歯車が狂うと大変なことになる、企業経営の根幹です。
社会保険労務士は、人事労務関係の唯一の国家資格者として、労働・社会保険関係の手続から労使トラブルの相談・解決、人事制度や賃金問題、また経営労務相談など経営者のブレーンとして、採用から退職まで適切なアドバイスを行い、貴社の企業体質強化のお手伝いを致します。
まずは、悩む前にご相談を!
所長 渡邉 浩
- 2015/03/12事務所名を変更しました。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 休職辞令 | |
| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、人事労務に関する書類(電子データ)の保存期間についてとり上げます。>>本文へ |
- 改めて確認しておきたい介護離職防止のための情報提供の実施2025/12/09
- 2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法2025/12/02
- 確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
- 高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
- 確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除2025/11/11
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労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ |
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| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
| お問合せ |
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社会保険労務士 エール事務所
特定社会保険労務士 渡邉 浩
〒655-0893 神戸市垂水区日向2丁目1−1
勝見ビル301 TEL:078-709-7850
FAX:078-709-7851
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