人事・労務は易しいようで難しい。上手く行っている時はなんでもありませんが、ひとたび歯車が狂うと大変なことになる、企業経営の根幹です。
社会保険労務士は、人事労務関係の唯一の国家資格者として、労働・社会保険関係の手続から労使トラブルの相談・解決、人事制度や賃金問題、また経営労務相談など経営者のブレーンとして、採用から退職まで適切なアドバイスを行い、貴社の企業体質強化のお手伝いを致します。
まずは、悩む前にご相談を!
所長 渡邉 浩
- 2015/03/12事務所名を変更しました。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
お問合せ |
社会保険労務士 エール事務所
特定社会保険労務士 渡邉 浩
〒655-0893 神戸市垂水区日向2丁目1−1
勝見ビル301 TEL:078-709-7850
FAX:078-709-7851
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